よくあるご質問
1. 契約申し込みに関係するQ&A
Q1-1.
利用できるクレジットカードは?
A.
お申込人本人様名義 のクレジットカードのみご利用いただけます。(法人カードはご利用いただけません)
また、お支払い方法は、1回払い のみとなります。
なお、保険料はクレジットカード会社の会員規約にもとづき、所定の期日にクレジットカードの取引口座より引き落としされます。
◆ 現在ご利用いただけるクレジットカード
Q1-2.
申し込み時に必要なものは?
A.
お申込みに必要な書類等は下記の通りです。
- 自賠責保険証明書(自賠責保険に加入されている方)
- 軽自動車届出済証、または、標識交付証明書(※排気量250cc超のバイクはお引受けできません。)
- お申込人本人様名義のクレジットカード
Q1-3.
申し込み可能な期間は?
A.
保険始期日の 1か月前から7日前まで ※となります。
※保険始期日までに自賠責証明書をお客様にお届けしておく必要があるため。
Q1-4.
北海道でナンバープレートの交付を受けた場合の申込み方は?
A.
◆ 125cc超~250cc以下の場合
現在のお住まいの地区に関係なく、ナンバープレートに表示されている各運輸支局または検査登録事務所を選択してください。
例:ナンバーに『札幌』と表示の場合、『札幌』を選択してください。
◆ 125cc以下の場合
ナンバープレートには届出を行った各市町村が表示されています。
現在お住まいの地区に関係なく、ナンバープレートに表示されている市町村を管轄する運輸支局名を選択してください。
管轄している運輸支局は以下のとおりです。
北海道の管轄運輸支局
管轄する 運輸支局 |
市町村名 |
---|---|
札幌 | 札幌市、恵庭市、江別市、北広島市、千歳市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、夕張市、三笠市、岩見沢市、滝川市、美唄市、砂川市、芦別市、歌志内市、赤平市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 |
函館 | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、長万部町、八雲町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、せたな町、奥尻町、今金町 |
旭川 | 深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町、旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、幌延町、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 |
室蘭 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町 |
釧路 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
帯広 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
北見 | 北見市、網走市、紋別市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、上湧別町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 |
Q1-5.
本州、北海道本島、四国本島、九州本島、沖縄本島の場合の申込み方は?
A.
本州・本島とそれ以外の島では適用する保険料が異なります。
ただし、橋またはトンネルにより本州や本島と同じ扱いになる島もあります。
(例:江の島、賢島・・・など)以下の島は、本州や本島と同じ扱いになります。
申し込み画面では「『本州・本島』または『沖縄本島』に居住している」とみなして、ご入力ください。
橋またはトンネル、埋立により本州・本島・沖縄本島の保険料を適用する離島
県名 | 島名(所在地) |
---|---|
山形 | 白山島(鶴岡市) 【埋立】弁天島(西田川郡温海町) |
宮城 | 宮戸島(東松山市) |
神奈川 | 江の島(藤沢市)、城ケ島(三浦市) |
石川 | 能登島(七尾市) |
三重 | 賢島(志摩市) |
兵庫 | 淡路島(淡路市、洲本市、南あわじ市 津名郡五色町) (注)125cc以下の原動機付自転車の場合は「本州・北海道本島・四国本島・九州本島・沖縄本島」以外の島として扱います。 |
和歌山 | 大島(東牟婁郡串本町) |
岡山 | 長島(瀬戸内市) 【埋立】神島(笠岡市) |
香川 | 【埋立】沙弥島・瀬居島(坂出市) |
島根 | 瀬戸ヶ島(浜田市) 【埋立】江島・大根島(松江市) |
広島 | 生口島(因島市、豊田郡瀬戸田町)、岩子島・向島(尾道市)、因島(因島市)、江田島《能美島》・沖野島(江田島市)、大芝島(東広島市)、鹿島・倉橋島・上蒲刈島・下蒲刈島(呉市)、高根島(豊田郡瀬戸田町)、田島・横島(福山市) |
山口 | 青海島(長門市)、沖家室島・屋代島(大島郡周防大島町)、笠戸島(下松市)、粭島(周南市)、竹ノ子島・角島・彦島(下関市)、長島(熊毛郡上関町)、向島(防府市) |
徳島 | 大毛島・島田島(鳴門市)、竹ヶ島(海部郡宍喰町) |
愛媛 | 馬島・《越智》大島・大三島・伯方島(今治市) |
高知 | 大島(宿毛市)、柏島(幡多郡大月町)、中の島(須崎市) |
福岡 | 志賀島(福岡市東区) |
佐賀 | 加部島(唐津市)、三島(東松浦郡玄海町) 【埋立】大島(唐津市)、釘島(伊万里市) |
長崎 | 生月島(北松浦郡生月町)、鵜瀬島(西彼杵郡琴海町)、大島・蛎浦島・崎戸島・寺島(西海市)、大島(佐世保市)、樺島・中島・牧島(長崎市)、鼕泊島(北松浦郡小佐々町)、平戸島(平戸市)、福島(北松浦郡福島町)、前島(北松浦郡小佐々町)、箕島(大村市) 【埋立】神ノ島・香焼島(長崎市) |
熊本 | 天草上島(上天草市・本渡市・天草郡)、天草下島(牛深市・本渡市・天草郡)、池島・維和島・大矢野島・椚島・永浦島・野釜島・樋合島・樋島・前島・野牛島(上天草市)、下須島(牛深市)、通詞島(天草郡五和町)、戸馳島(宇城市) |
鹿児島 | 伊唐島・諸浦島・長島(出水郡東町・長島町) 【埋立】蕨島(出水市) |
沖縄 (沖縄本島) |
伊計島・浜比嘉島・平安座島・宮城島・藪地島(うるま市)、奥武島・屋我地島(名護市)、«南部»奥武島(島尻郡玉城村)、古宇利島(国頭郡今帰仁村)、瀬底島(国頭郡本部町)、瀬長島(豊見城市)、宮城島(国頭郡大宜味村) |
Q1-6.
125cc以下(原動機付自転車)のナンバープレートの入力の仕方は?
A.
以下の区分を確認し、入力してください。
「-(ハイフン)」「・(テン)」は入力不要です。
例)「東京都 損保市 自賠区」からナンバープレートを交付された場合
区分 | 例 |
---|---|
市区 町村名 |
ナンバープレートに表示されている地域の名称を入力します。 |
カナ |
ナンバープレートに表示されている「かな」「英字」「(「かな」の前にある)数字」を入力します。 |
番号 |
数字を入力します。地域により桁数は異なります。 |
Q1-7.
運輸支局名が選択肢にない場合は?(125cc超~250cc以下)
A.
Step2においてご入力いただいた「2. ナンバープレートが交付された都道府県の選択」が誤っている可能性があります。
ご契約申込画面の「戻る」ボタンにて画面をStep2へ戻し、ご入力内容をご確認ください。
Q1-8.
車台番号に漢字を含む場合の入力方法は?
A.
誠に申し訳ございませんが、漢字を含む車台番号のバイクにつきましては、インターネット契約サービスのご利用ができません。
最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店へご相談ください。
Q1-9.
新規で加入したいのですが、どこに行けばいいのでしょうか?
A.
バイク自賠責保険【i自賠】は、いつでもネットで簡単にお申込み頂けます。
※車検対象外の原付(125cc以下)・軽2輪(125cc超~250cc以下)の自賠責保険が対象となります。
2. ご契約後に関するQ&A
Q2-1.
自賠責保険証明書に記載されている住所や契約者に、変更が生じたときの手続きを教えてください。
A.
◆ 住所が変わった場合
住所変更のお手続きは、損害保険ジャパン株式会社の営業店にご来店いただく必要があります。
必要書類などお手続き方法の詳細は、最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店にご確認ください。
【住所変更のお手続きに必要な書類】
- 自賠責保険証明書
- 契約者様のご印鑑
◆ バイクの持ち主が変わる場合
契約者変更(権利譲渡)のお手続きは、損害保険ジャパン株式会社の営業店にご来店いただく必要があります。
必要書類などお手続き方法の詳細は、最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店にご確認ください。
【名義変更のお手続きに必要な書類】
- 自賠責保険承認請求書※(譲渡人の印、譲受人の印)※当社にご用意しております。
- 自賠責保険証明書
- 譲渡意思の確認できる書類
- 保険契約者(譲渡人)の実印+印鑑証明書
- 譲渡人本人が来店する場合は、本人の確認書類(免許証、保険証等)
※各種条件によって、別途書類が必要になる場合がありますので、最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店に事前に電話でご確認の上、ご来店ください。
Q2-2.
バイクを売却したのですが、自賠責保険の満期案内が来ました。なぜですか?
A.
自賠責の名義変更が行われていないからです。バイクの売却を行った際には、あわせて自賠責の名義変更のお手続きも必要になります。
お手数ですが、最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店にご連絡ください。
【名義変更のお手続きに必要な書類】
- 自賠責保険承認請求書※(譲渡人の印、譲受人の印)※当社にご用意しております。
- 自賠責保険証明書
- 譲渡意思の確認できる書類
- 保険契約者(譲渡人)の実印+印鑑証明書
- 譲渡人本人が来店する場合は、本人の確認書類(免許証、保険証等)
Q2-3.
自賠責保険証明書を紛失したので、再発行をしてもらえますか?
A.
再発行の手続きは、契約者様本人が、損害保険ジャパン株式会社営業店までお越しいただく必要があります。
お手数ですが、下記の書類をご持参のうえ、最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店までご来店ください。
【ご持参いただくもの】
- 契約者様のご印鑑 契約者ご本人様とわかる本人確認書類(運転免許証、健康保険証、印鑑登録してある実印と印鑑証明書等)
Q2-4.
ステッカーを紛失してしまったのですが、どうすればいいですか?
A.
ステッカーの再交付をうけることができます。お手続きについては、最寄りの損害保険ジャパン株式会社営業店までお申し出ください。
ご契約の代理店では、お手続きできませんので、お気をつけください。
【ご持参いただくもの】
- 自賠責保険証明書
- 契約者様のご印鑑(法人のご契約者様は法人印)
Q2-5.
どのようなときに解約できますか? また、解約するときの手続きを教えてください。
A.
下記の「解約できる場合」をご参照ください。
(保険期間の残りが1か月未満の場合、解約返れい保険料はありません。)
お手続きにつきましては、下記へご連絡ください。
◆ 【i自賠】自賠責お客様サポートセンター
TEL:0120-281-279(通話料無料)
(祝祭日を除く月~金曜日の9:00~17:00)
【ご用意いただくもの】
- 自賠責保険証明書
- 契約者様のご印鑑
- 保険標章(ナンバープレートに貼ってある青いステッカー)
- 下にあるいずれかの確認書類
解約返戻保険料はご契約者様の本人名義の口座へお振込みします。
ご契約者様の本人名義口座へのお振込み以外を希望される場合は、ご契約者様ご本人様とわかる本人確認書類が 必要になります。(運転免許証、健康保険証、印鑑登録してある実印と印鑑証明書等)
解約できる場合と確認書類
解約できる場合 | 確認書類(注1) | ||
---|---|---|---|
名称 | 発行先 | ||
検査対象外の 軽自動車(二輪) |
ナンバープレートと軽自動車届出済証を軽自動車検査協会または運輸管理部、運輸支局、自動車検査登録事務所に提出した場合 |
のいずれか1通 |
または全国軽自動車検査協会連合会 |
原動機付自転車 | ナンバープレート等を市区町村に提出した場合(注2) |
のいずれか1通 |
市区町村 |
重複契約 | 1台の自動車に2つ以上の契約がある場合(注3) |
|
- |
(注1)解体証明書は確認書類になりません。
(注2)市区町村によって交付する書類が異なります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。
(注3)保険終期が早い契約を解約することができます。
Q2-6.
解約返れい保険料について教えてください。
A.
ご契約いただいている契約の保険期間と、解約をお申しでいただいた時点での未経過期間により、解約返れい保険料が決まります。
実際の解約返れい保険料については、i自賠カスタマーセンター(0120-281-279)へお問い合わせください。
※一旦ご契約いただくと、保険始期日前に解約を申し出いただいても保険料は全額戻りませんのでご注意ください。
Q2-7.
保険金請求に必要な書類を教えてください。
A.
詳しくは「自賠責保険請求提出書類一覧表」をご覧ください。
3. 事故時のQ&A
Q3-1.
自賠責保険で支払われるのはどのような損害ですか?
Q3-2.
自賠責保険の補償範囲を教えてください。
A.
自賠責保険の保険金等の補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。(※平成14年4月から)
詳しくは、「自賠責保険について」をご覧ください。
Q3-3.
自賠責保険では「被害者」、「加害者」はどのように区別 するのですか?
A.
一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、自賠責保険では過失の大小にかかわらず、負傷された方を被害者、その相手方を加害者ということにしています。
Q3-4.
自賠責保険の請求方法には、どのようなものがありますか?
A.
加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
‹加害者請求›
被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求ができます。
‹被害者請求›
加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。
詳しくは、「事故時の手続き」をご覧ください。
Q3-5.
自賠責保険の支払内容にはどのようなものがありますか?
A.
自賠責保険は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。
支払内容は次のようなものがあります。
- けがによる損害
- 自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
- 支払限度額は被害者1名につき120万円
- 後遺障害による損害
- 後遺障害とは事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。
- 後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定手続のもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
- 支払限度額は等級により被害者1名につき75万円(14級)~4,000万円(1級)
- ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害については、1級4,000万円、2級3,000万円、それ以外の後遺障害については、1級3,000万円から、14級75万円というように後遺障害はその様態に応じて等級が定められています。
- 死亡による損害
- 死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。
- 支払限度額は被害者1名につき3,000万円
詳しくは、「自賠責保険について」をご覧ください。
Q3-6.
交通事故証明書はどのようにしたら発行してもらえますか?
A.
事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。
また、申請用紙は、損害保険会社窓口・自動車安全運転センター・警察署・派出所等に備え付けてあります。
申請は最寄りの郵便局で交付手数料600円を添えて申請します。この証明書は自賠責保険の請求には必要となりますので必ず申請してください。
Q3-7.
警察への届け出は、なぜ必要なのですか?
A.
警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。
また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。
Q3-8.
自賠責保険の保険金請求時に必要な書類は何ですか?
A.
具体的には、自賠責保険金請求書、交通事故証明書、事故状況説明書、診断書、休業損害証明書(休業がある場合)、請求者の印鑑証明などです。
必要書類一式につきましては、損害保険会社の窓口に備え付けてあります。
詳しくは「自賠責保険請求提出書類一覧表」をご覧ください。
Q3-9.
被害者から保険金の請求は可能ですか?
A.
自賠責保険は加害者の方(損害賠償額をお立替している場合)、被害者の方のどちらの方からもご請求ができます。
被害者の方からの請求は、被害者の方が加害者側から支払を全く受けられないか、あるいはその一部の支払いしか受けられない場合に、当社に直接請求していただくことができます。
ご請求にあたっては、加害者の方の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。
【被害者請求の種類】
- 本請求
- 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額を請求する方法です。
- ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、その分を差し引いてお支払いすることになります。
- また、当社からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。
- 内払金請求
- 治療が長引くような場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときは、治療の途中でも請求することができます。
- (注)お支払済の内払金は、後日損害賠償額の総額が確定したときに差し引かれます。
- 仮渡金請求
- 加害者側から損害賠償の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金を請求することができます。
- 仮渡金は下表のとおりですが、詳細は最寄の損害保険ジャパン株式会社営業店にてご相談ください。
◆ ご請求にあたってのご注意
【請求の期限(時効)】
被害者請求の請求期限(時効)は事故があった日の翌日から2年以内です。
但し、死亡の場合は死亡の翌日から、後遺障害の場合は高障害の症状が固定した日の翌日から、それぞれ2年以内です。
治療が長びいたり、加害者の方と被害者の方の話し合いがつかないなど、請求期限までにご請求できない場合には時効中断手続が必要となりますので、事前に最寄の損害保険ジャパン株式会社営業店にご相談ください。
【領収証の取付について】
損害賠償金や治療費などを支払っていることを証明するために領収証が必要になります。
領収証には、金額・名目・年月日を明示し、領収証発行者の署名・捺印をもらってください。
詳しくは、「事故時の手続き」をご覧ください。
Q3-10.
自動車事故のご相談窓口
A.
自動車事故に関するご相談は、損害保険ジャパン株式会社の窓口のほか、次のような相談機関において、無料で受け付けておりますので、あわせてご利用ください。
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
http://www.jibai-adr.or.jp
自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責保険の保険金等の支払いに関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)※(損害保険全般)
http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/
一般財団法人 日本損害保険協会が設置しており、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付けや損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。 ※ 保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
http://www.n-tacc.or.jp/
日本弁護士連合会(日弁連)が設立した公益財団法人です。 運営は弁護士が当たり、自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増進に寄与することを目的として、現在、全国169か所で相談を、39か所では示談あっ旋および審査を、弁護士が無料で行っています。
公益財団法人 交通事故紛争処理センター
http://www.jcstad.or.jp/
事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の専門家による交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。 当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益財団法人です。